法人規約

第1章  総則

(名称)
第1条
当法人は、一般社団法人 教育総合サポートみらい と称する。

(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を兵庫県神戸市中央区栄町通6丁目1番14号に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

(目的)
第3条 当法人は、学校教育、社会教育等さまざまな教育及び福祉関係者に対して、その実践に役立つ研修等の共益的活動を行うとともに、子どもやその保護者を対象にした教育支援活動を行い、その福祉に貢献することを目的とする。

(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴ 教育及び福祉関係者に対するカウンセリング及び研修会の実施
⑵ 子どもを対象とした学習・生活支援活動
⑶ 保護者を対象にした啓発・支援活動
⑷ 前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業

第2章  社員及び会員

(構成)
第5条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
⑴ 正 会 員  当法人の目的に賛同して入会した個人または団体
⑵ 賛助会員  当法人の事業に賛助するために入会した個人または団体
⑶ 名誉会員  当法人に功労のあった者等で社員総会において推薦された者

(入会)
第6条 正会員または賛助会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認があったときにその資格を取得する。

(入会金及び会費)
第7条 正会員は、入会金5,000円及び年会費3,000円を納入しなければならない。
2 賛助会員は、入会金5,000円及び賛助年会費2,000円を納入しなければならない。

(退会)
第8条 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

第3章 社員総会

(構成)
第9条 社員総会は、全ての社員(正会員)をもって構成する。

(権限)
第10条 社員総会は、次の事項について決議する。
⑴ 会員の除名 
⑵ 理事及び監事の選任または解任 
⑶ 理事及び監事の報酬等の額 
⑷ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
⑸ 定款の変更 
⑹ 解散及び残余財産の処分の承認
⑺ その他、社員総会で決議するものとして法令または定款で定められた事項

(開催)
第11条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。

(議決権)
第12条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(議事録)
第13条 社員総会の議事については、議事録を作成し、議長及び出席した理事が、これに署名した上、社員総会の日から10年間主たる事務所に保管する。

第4章 役員

(役員)
第14条 当法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 3名以上7名以内
⑵ 監事 1名
2 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事は理事長と称する。
3 必要に応じて、代表理事以外の理事から、2名以内の業務執行理事を置く。業務執行理事は副理事長と称する。

(役員の選任)
第15条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、当法人の理事を兼ねることができない。
4 それぞれの理事について、当該理事と次の各号で定める特別な関係にある理事の合計数がその総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
⑴ 当該理事の配偶者
⑵ 当該理事の三親等以内の親族
⑶ 当該理事の使用人
⑷ 前各号に掲げる者以外で、当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者

(理事の職務及び権限)
第16条 理事は、理事会を構成し、法令及び定款の定めるところにより職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担して執行する。

(監事の職務及び権限)
第17条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事及び監事は、辞任または任期満了により定員を欠くに至った場合に、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(役員の解任)
第19条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第20条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。

第5章 理事会

(構成)
第21条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第22条 理事会は、この定款に別に定める事柄のほか、次の職務を行う。
⑴ 業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 理事長及び副理事長の選定及び解職
⑷ 顧問の選任及び解任
⑸ 規則の制定、変更及び廃止(但し、社員総会規則を除く)

(開催)
第23条 当法人の理事会は、通常理事会及び臨時理事会とし、通常理事会は毎年事業年度の上半期と下半期に各1回開催し、臨時理事会は必要に応じて開催する。

(議事録)
第24条 理事会の議事については、議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名した上、理事会の日から10年間主たる事務所に保管する。

第6章 事業及び会計

(事業年度)
第25条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第26条 当法人の事業計画並びに収支予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該年度が終了するまで据え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第27条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 事業報告の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 損益計算書(正味財産増減計算書)
⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置く。
⑴ 監査報告
⑵ 理事及び監事の名簿
⑶ 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
⑷ 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(剰余金の分配の禁止)
第28条 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

(残余財産の帰属)
第29条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第7章 委員会

(委員会)
第30条 当法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は会員の中から理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第8章 事務局

(事務局)
第31条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第9章  附則

(最初の事業年度)
第32条 当法人の最初の事業年度は、当法人の設立日令和3年4月5日から令和4年3月31日までとする。

(設立時の役員)
第33条 当法人の設立時の役員は、次のとおりとする。

理事長      富岡 澄夫
副理事長     多田 浩三
理 事      栄国 守     
理事・事務局長  藤井 謙介
理事・事務局次長 小笠原 哲也
監 事      中村 行憲   

2021(令和3)年4月5日 規約制定